対象の方
医療保険の場合
訪問看護は、医師の指示により医療保険でご利用いただける場合があります。以下のような方が対象となります。
- 40歳未満(0~39歳)の方
- 40歳以上65歳未満で、「16特定疾病(※)」以外の方
- 40歳以上65歳未満で、介護保険第2号被保険者に該当しない方
- 65歳以上で、要支援・要介護認定を受けていない方
また、要支援・要介護認定を受けている方でも、「厚生労働大臣が定める疾病・状態(19の疾病と1つの状態)」に該当する場合や、特別訪問看護指示書が発行された場合は、医療保険の適用となります。
※厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」に基づきます。
介護保険の場合
介護保険を利用して訪問看護を受けられるのは、以下の条件に当てはまる方です。
- 40歳以上65歳未満の第2号被保険者で、「16特定疾病(※)」に該当する方
- 65歳以上の第1号被保険者で、要支援または要介護認定を受けている方
介護保険と医療保険を同時に利用することはできませんが、「厚生労働大臣が定める疾患等」に該当する場合や、特別訪問看護指示書が発行された場合には、医療保険が適用されます。
※厚生労働省「特定疾病の選定基準の考え方」に基づきます。